テイク・アクション・キャンプ申込フォーム
テイク・アクション・キャンプへ参加申込ありがとうございます。
当団体が企画・運営する キャンプに参加を希望される方は、
お申込みの前に以下の約款、当該キャンプWebページ、
又はこれと同内容を記載したキャンプ情報をご確認頂き、同意の上でお申し込みください。
「テイクアクション キャンプ」申込約款
こちらからPDFデータをダウンロードいただくことも可能です。
第1条 適用範囲
1.本約款は、NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン(以下「FTCJ」)が企画・運営するテイクアクションキャンプ(キャンプの名称は開催時期又は開催場所によって異なります。以下「本キャンプ」)のサービスに関して、本キャンプに申込む参加者及び参加希望者(以下「参加者等」)とFTCJとの間のあらゆる事項に適用されます。参加者等は、本キャンプへのお申込みにより、本約款を理解した上で同意したものとみなされます。
2.本約款は本キャンプに関する参加条件、参加費用、実施期間、実施方法、実施ルール、マナーその他を規定したものです。
3.本約款に記載されていない本キャンプの具体的な内容については、FTCJのホームページ上、又はその他の媒体(キャンプに関する説明資料、パンフレット又はメールを含みますが、これらに限られません。)にて公開・公表するキャンプに関する運営要綱(以下「本キャンプ要綱」)に別途定めるものと致します。
第2条 参加者の定義と申込について
1.参加者とは、本約款に同意の上で本キャンプにお申込みをした方で、FTCJが本キャンプへの参加を承認した方とします。
2.参加希望者は、FTCJのホームページ上の本キャンプの申込画面において、個人情報、アンケート情報その他の情報を入力し、申込みを完了した時点で、本約款の内容及び特定商取引法に基づく表示の内容に同意したものとみなします。申込み日は、FTCJが参加希望者に送信するお申込み受付完了メールの受信日となります。
3.参加希望者は、前項に基づく申込みのうち、オンラインで実施するキャンプについては、以下の各号の事由について確認・同意の上で申込みしなければならないものとします。
(ア)本キャンプの受講に必要な情報端末・機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持については参加者の費用と責任において行うこと
(イ)通信環境が本キャンプの受講に支障がないことを参加希望者自身で確認すること
(ウ)本キャンプの受講に必要な第三者提供サービスやアプリケーションを、当該サービスやアプリケーションの利用規約等に従って利用すること
(エ)本キャンプの受講に必要なソフトウェアのインストール・利用登録等については参加者の費用と責任において行うこと
4.FTCJは、次の場合を除き、参加希望者の申込みを承諾するものとします。
(ア)本キャンプの参加希望者がFTCJの定める対象者に該当しない場合。
(イ)申込内容に虚偽の申請があった場合。
(ウ)FTCJが参加者として不適切と判断した場合。
(エ)本キャンプの定員に達した場合。
5.本キャンプの定員及び申込期限は、本キャンプ要綱記載のとおりです(キャンプ開催時期によって適宜変更されます。)。
第3条 キャンプの期間と内容について
1.本キャンプの開催期間は本キャンプ要綱記載のとおりです。具体的な開催日時は、開催形式、開催時期及び開催会場によって異なりますので、本キャンプ要綱の内容をご確認の上、お申込みください。
第4条 本キャンプの変更、中止及び中断等について
1.FTCJは、自己の裁量により、参加者に事前の通知をすることなく、本キャンプの内容の全部又は一部を変更することができるものとします。
2.FTCJは、自己の裁量により、本キャンプの全部又は一部の提供・運営を中止することができるものとします。その場合は、FTCJが適当と判断する方法で参加者に通知します。ただし、緊急の場合は参加者への通知を行わない場合があります。
3.FTCJは、以下各号の事由が生じた場合には、参加者に事前に通知することなく、本キャンプの全部又は一部を一時的に中止・中断することができるものとします。
(ア)地震、洪水、火災、嵐、台風、暴風雨その他の天災
(イ)戦争、侵略、封鎖、テロ、その他第三者による武力行為
(ウ)革命、反乱、騒乱
(エ)ストライキ
(オ)伝染病
(カ)本キャンプのメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(キ)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(ク)参加者の安全やセキュリティを確保する必要が生じた場合
(ケ)第三者提供サービスの全部又は一部の提供が一時的に停止又は中断された場合
(コ)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(サ)法令又はこれらに基づく措置により本キャンプの運営が不能となった場合
(シ)その他前各号に準じ当団体が必要と判断した場合
4.FTCJは、本条に基づきFTCJが行った措置により参加者に生じた損害について、故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第5条 キャンプ開催の催行人数について
申込者が最小遂行人数に満たない場合は本キャンプ開催を中止とさせて頂く可能性があります。中止となった場合、本キャンプ開催日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日より前に本キャンプ開催を中止する旨を通知します。この場合、お預かりしている参加費用は全額返還致します。
第6条 参加費用について
1.本キャンプへの参加に係る費用は、FTCJのホームページ上に公開される又はその他の媒体により公表される本キャンプ要綱において定められます(以下「本参加費用」)本参加費用については、開催形式、開催日時、開催時期及び開催会場によって異なりますので、本キャンプ要綱の内容をご確認の上お申込みください。
2.本参加費用に、本キャンプ開催会場への交通費、又は開催会場からの交通費が含まれている場合であっても、参加者の都合により、直接本キャンプの開催会場又は本キャンプの宿泊先に来られる場合には、これによる交通費は参加者自身の負担となります。
第7条 お支払いについて
1.参加者が本参加費用を銀行振込の方法により支払う場合、申込み後、FTCJが指定する期日内に指定口座への入金の確認が取れない場合は、本キャンプへの参加をお断りする場合があります。 なお、本項の振込等による手数料は参加者負担とします。
2.参加者の都合により支払が不履行だった場合、又は、指定期日までに参加費用の入金の確認が取れなかった場合、原則として、本キャンプへの参加をお断りさせて頂きます。この場合、FTCJから、督促状をメール又は郵送にて送る場合があります。 また、一度、督促状を送付した参加者については、以後の本キャンプの参加をお断りさせて頂くことがあります。
3.FTCJは、参加者からの求めがある場合のみ、本参加費用の支払に係る領収書を発行するものとします。但し、本参加費用の支払日から2年が経過した場合には、当該支払に係る領収書の発行はできないものとします。
第8条 キャンセル・変更について
1.本キャンプに関するキャンセル料は以下のとおりであり、下記よりキャンセル料が発生するので、ご注意ください。
キャンプ申込み締切日翌日まで・・・・無料
キャンプ申込締切日の翌々日~キャンプ前々日・・・・ご請求額の30%
キャンプ前日・・・・ご請求額の80%
キャンプ当日・・・・ご請求額の100%(無連絡不参加も同様)
2.前二項の規定における「申込締切日」とは、本キャンプへの参加希望者が本キャンプへの申込をした時点においてFTCJが本キャンプ要綱等において設定している申込の締切日を意味します。当該申込の締切日以降に、FTCJの裁量で追加募集を行うことがあった場合における追加募集に対応する締切日ではありませんのでご留意ください。
3.本キャンプの開始後に参加者の都合により本キャンプへの参加を取りやめる場合、本キャンプに係る本参加費用は原則として返還致しません。また、本キャンプの開始後、参加者の都合により、本キャンプの一部又は全部に参加しない場合でも、日割計算による返金・キャンセルは致しません。
第9条 本参加費用の未払いについて
1.参加者が本キャンプ開催初日の7日前までに本キャンプの参加費用の全額を支払わない場合、FTCJは、自己の裁量により、参加者に対して文書又は電子メールによって支払を督促し、また、当該参加者の本キャンプへの参加をお断りすることがあります。
2.参加者が本キャンプ開催中に、本キャンプの参加費用の全額を支払っていないことが発覚した場合には、FTCJは、自己の裁量により、参加者に対して直接告知することにより、告知時以降の本キャンプへの参加をお断りすることがあります。
3.参加者が本キャンプの参加費用を含むFTCJに対する代金の支払を怠った場合、FTCJは、自己の裁量により、事前の通知又は催告なく当該参加者による本キャンプ以降のFTCJ主催のキャンプやイベントへの参加を停止することがあります。
第10条 本キャンプに関する免責事項について
1.以下の事由により参加者が損害を受けた場合は、FTCJに故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責任を負いません。
(ア)第4条に基づく本キャンプの変更、中止及び中断
(イ)運送・宿泊機関又は会場の事由のために生ずる本キャンプの変更、中止及び中断
(ウ)運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる本キャンプの変更、中止及び中断若しくは目的地・滞在時間の短縮・延長
(エ)官公庁の命令
(オ)FTCJの過失によらないキャンプ中の事故
(カ)キャンプ中の食中毒
(キ)体調不良や疾病
(ク)第三者の指示に基づく医療処置(服薬を含む)
(ケ)盗難、忘れ物
(コ)参加者による集合場所、出発場所又はオンライン形式におけるキャンプ開催サイトへの遅延によるキャンプの不参加
(サ)申込人数が最少催行人数に満たなかったために生ずる日程の変更若しくは中止
(シ)参加者自身が携行又は使用したパソコン、携帯電話、スマートフォンやタブレット、その他機器の故障
(ス)参加者の使用する機器及び通信環境等による本キャンプの一部又は全部の正常な受講の制限
(セ)第三者提供サービスのメンテナンス、バージョンアップ、仕様の変更、利用規約の変更及びサービス提供の終了等による本キャンプの一部又は全部の正常な受講の制限
(ソ)本キャンプの受講に必要な第三者提供サービスの利用による損害
(タ)その他、FTCJの帰責事由なき、参加者又は第三者の故意又は過失に基づく損害
2.FTCJは、本キャンプが全ての端末に対応していることを保証するものではなく、また、仮に本キャンプの利用開始時に対応していた場合でも、本キャンプの内容の変更により、参加者の端末が対応外となり本キャンプの受講に不具合が生じる可能性があることにつき、参加者は予め了承するものとします。
3.FTCJは、本キャンプの受講に必要な第三者提供サービスが完全性、正確性、最新性、安全性を有することについて、何ら保証するものではありません。
第11条 参加者の責任
1.参加者は、自らの責任において本キャンプに参加するものとし、本キャンプにおいて行った行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2.本キャンプに参加するために必要な、パソコン、その他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、参加者の費用と責任において準備し維持するものとします。FTCJは、本キャンプがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3.本キャンプに関連して参加者と第三者との間において生じた紛争等については、参加者の責任において解決するものとし、FTCJに故意又は重大な過失がある場合を除き、かかる事項について一切責任を負いません。
第12条 連絡方法
1.本キャンプに関するFTCJから参加者への連絡は、電子メールの送信、FTCJホームページへの掲載、指定のSNS上への投稿その他FTCJが適当と判断する方法により行うものとします。
2.FTCJが電子メールの送信による通知を行った場合、当該通知は、参加者が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該通知が通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.参加者は、登録した自らのメールアドレスによりFTCJからの電子メールを受信できるよう設定しなければなりません。
4.FTCJは、参加者が登録したメールアドレスに不備があったこと、参加者がメールアドレスの変更をFTCJに通知しなかったこと又は参加者が適切に受信設定しなかったこと等に起因してFTCJからの電子メールが参加者に届かなかった場合、FTCJに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第13条 本キャンプに関する著作権について
1.本キャンプにて使用する教材に含まれる画像、文章、音声、ソフトウェア等すべての著作物(以下、「コンテンツ」といいます。)の著作権は、FTCJ又は元の権利者に帰属しています。従って、本キャンプで使用する以外の目的でコンテンツを使用した場合は、著作権の侵害として著作権法に違反することになります。
2.本キャンプにて使用する教材によらず参加者が自ら制作した画像、文章、音声、ソフトウェア等の著作物に係る著作権は、参加者に帰属します。但し、本キャンプ以前からFTCJが保有していた権利は変わらずFTCJに帰属します。
第14条 本キャンプ中の写真・動画撮影について
1.参加者は、本キャンプ中にFTCJ又はFTCJが指定した者が撮影した参加者の肖像、個人情報等のプライバシーを含む写真及び動画(以下「写真等」)につき、以下に定める利用の目的・範囲・方法にてFTCJが無償にて使用することを承諾するものとします。
(ア)FTCJが運営・管理するホームページ、ブログ、SNS等において、FTCJの広報のために掲載すること
(イ)本キャンプ又はFTCJの取材のために参加者に対してインタビュー等の取材を実施し、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、ウェブサイトその他のメディアにて公開すること。(本キャンプ前にFTCJに対して取材を拒否する旨を通知した参加者を除く。)
2.前項に基づく写真等の掲載又は放映の際に参加者の実氏名が公開される場合、FTCJは、参加者本人及び保護者に対して、公開の承諾を確認するものとします。
3.FTCJが運営・管理するホームページ上に掲載された写真等につき、同写真等に肖像又は個人情報が写った参加者本人又は保護者から削除の要望があった場合、FTCJはすみやかに対応をするものとします。
第15条 本キャンプに関する機密保持義務について
1.参加者等は、本キャンプにて知り得た以下に例示するFTCJの業務上、技術上又は営業上の秘密情報について、FTCJの書面による事前の承諾なくして第三者に開示又は漏洩しないものとします。
(ア)教育プログラムに関する情報
(イ)参加者、保護者、学校関係者、スポンサーなどFTCJの関係者に関する情報
(ウ)事業運営上の仕組み( システム、運営オペレーション、顧客管理など)に関する情報
(エ)財務、人事等に関する情報
(オ)他社との業務提携に関する情報
(カ)営業秘密等、管理責任者により秘密情報として指定された情報
(キ)以上の他、FTCJにより特に秘密情報として指定された情報
2.次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。
(ア)開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後に参加者等の責によらずして公知となったもの
(イ)参加者等が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(ウ)開示の時点で参加者等がすでに保有しているもの
(エ)開示された秘密情報によらずして、独自に参加者等が開発したもの
第16条 準拠法及び紛争処理について
1.本約款は、日本法に基づき解釈されます。消費者保護に係る法令その他により本約款の一部が効力を有しないと判断される場合も、その他の部分については有効に存続するものとします。
2.本約款及び本キャンプに関連してFTCJと参加者等の間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 反社会的勢力の排除
1.参加者及びFTCJは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、反社会的勢力共生者、又はその他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの協力・関与をしていること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 役員又は実質的に経営に関与する者が、反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と交際していること。
(5) 本キャンプの運営に係る下請若しくは再委託先(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)が、前各号の一に該当すること。
2.参加者及びFTCJは、相手方が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本キャンプの参加に関する一切の契約又は申込を解除・撤回することができます。なお、本項により本キャンプの参加に関する一切の契約又は申込を解除・撤回した当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する義務を負いません。