【子どもの権利条約 条文の内容】 子どもの権利条約は、全部で54条からなっています。(出典ユニセフ) 第1条18歳未満の全ての人がこの条約にある権利をもちます。 第2条この条約はどのような人種、宗教、能力、どんな意見を持っているかに関わらず適用されます。 第3条子どもに関わる組織は、子どもにとって一番良いことを目指すべきです。 第4条政府はここに書かれた子どもの権利を実現しなければなりません。 第5条親は子どもの成長に応じて、適切に指導する責任があります。さらに政府も親の責任を尊重すべきです。 第6条全ての子どもには生きる権利があります。政府は子どもたちが健康的に生活できるよう保障しなくてはなりません。 第7条全ての子どもは国籍を持ち、登録される権利があります。また、国籍を知る権利と愛されて育つ権利があります。 第8条子どもから名前と国籍、家族の絆を奪われることのないように、政府は、子どもを守らなければいけません。 第9条子どもは児童虐待や育児放棄を受けていない限り、両親から離れて暮らすべきではありません。両親と離れている子どもは、自分を傷つけない限り、両親と会ったり連絡をとることができます。 第10条離ればなれに生活している家族の場合、政府は、両親と子どもが会うことができるようにするべきです。 第11条政府は、子どもが自分の国から無理やり連れて行かれることを防ぐべきです。 第12条子どもには、大人が決定を下す際、自分の考えを発言する権利があります。子どもの意見は成長に応じて考慮されます。 第13条子どもは、まわりの人に害を与えない限り、情報を使う権利を持ちます。 第14条子どもには、考え、信じる権利があります。宗教を信じる権利もあります。しかし、他人の権利を侵してはいけません。両親は成長に応じて子どもを指導すべきです。 第15条子どもは集まってグループを作り、参加する権利があります。ただし、他の人々に迷惑をかけてはいけません。 第16条子どもたちはプライバシーの権利があります。子どもの生活、名誉、家族、そして住居に対する何らかの攻撃から法律によって保護されなければなりません。 第17条子どもたちは情報を得る権利があります。政府は、ラジオ、テレビ、新聞やインターネットなどのマスメディアが、子どもにとって分かりやすい情報を提供し、子どもに危険をおよぼすことのないよう励まさなければなりません。 第18条父親も母親共に子どもたちを育てる責任があり、子どもにとって何が一番良いかを考えるべきです。政府は、とりわけ、働く親をサポートするべきです。 第19条子どもが、暴力や虐待、育児放棄を受けず、愛されて育つよう政府は子どもを守るべきです。 第20条家族の中で育つことのできない子どもは、子どもの宗教、文化、言葉を理解してくれる人によって育てられるべきです。 第21条子どもが養子にならなければならない時は、子どもにとって何が一番良いかを初めに考えなければなりません。 第22条子どもが、ある国へ難民として亡命する場合であっても、全ての子どもは同じ権利を持ちます。 第23条体の障がいを持つ子どもには、独立した生活を送れるように特別な配慮や支援をすべきです。 第24条子どもには治療を受け、きれいな水を飲み、栄養のある食事をとり、きれいな環境の中で生活する権利があります。子どもが健康に過ごせるよう、裕福な国々は貧しい国々にもっと援助すべきです。 第25条入院している子どもは、治療が良いものであるか知る権利があります。 第26条政府は貧しい子どもの家族に十分なお金を与え、助けるべきです。 第27条子どもは身体的、精神的な必要を満たすため標準的レベルの生活をする権利があります。親の力だけで不十分な場合は、政府が援助をするべきです。 第28条子どもには、教育を受ける権利があります。校則は、子どもの尊厳を尊重すべきです。また、初等教育は無償であるべきです。豊かな国は貧しい国がこれを達成できるように援助すべきです。 第29条教育は、子どもの個性と才能を十分に成長させるべきものです。教育は、子どもが自分の家族のことや様々な文化を理解させるものであるべきです。 第30条子どもは、その国の中で少数派であったとしても、家族の言語と慣習とを学び、そして使う権利があります。 第31条全ての子どもには遊んだり休んだりする権利があります。また、幅の広い分野の活動に参加する権利もあります。 第32条政府は、危険が伴い、健康や教育に害を及ぼす仕事から、子どもを守るべきです。 第33条政府は、麻薬から守る方法を子どもに教育する責任があります。 第34条政府は、子どもたちを性的な暴力から守るべきです。 第35条政府は、子どもが、誘拐され売り買いされることがないようにするべきです。 第36条子どもは、成長に害を及ぼす活動から守られるべきです。 第37条国の法律を守らない子どもであっても、残酷に扱うべきではありません。子どもと大人は同じ刑務所に入るべきではなく、家族と接触できるようにするべきです。 第38条政府は、15歳未満の子どもを兵士にさせてはいけません。紛争地帯にいる子どもは、特別に守られるべきです。 第39条育児放棄されているか、虐待されている子どもに対して、自尊心を回復させる特別な支援を受けさせるべきです。 第40条国の法律を守らない子どもは、法律の援助を受けるべきです。懲役刑は、重大な犯罪の場合のみ用いられるべきです。 第41条国の法律のほうが「子どもの権利条約」よりも子どもを守る内容であるならば、国の法律が優先されます。 第42条政府は全ての親と子どもに「子どもの権利条約」について知らせるべきです。 第43条~54条 大人と子どもが、どのようにすれば全ての権利を達成できるかが書かれてあります。