寄付控除等のご案内

皆さまからの寄付・募金は寄付金控除の対象になります

フリー・ザ・チルドレン・ジャパンは、2012年3月16日より「認定NPO法人」として認定されています。

認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。この、新たな税額控除制度により、当団体に対する皆さまからの寄付・募金は「特定寄附金」とみなされ「寄附金控除」の対象となります。控除額は、「税額控除」、「所得控除」の2つのうち、メリットが大きい方を選ぶことができます。

※「税額控除」 を選択されると、多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。

 

「寄附金控除」をお受けいただくためには、確定申告の際に、当団体が発行した「領収書」の提出が必要となります。

※「税額控除の証明書」が必要な方は、以下PDFをダウンロードしてご利用ください。プリンターをお持ちでない方は郵送もしくはFAXでもお送りいたしますので、「税額控除の証明書」ご希望の旨をお電話もしくはFAX(TEL&FAX 03-6321-8948)にてご連絡ください。

 

税額控除の証明書(PDF)

 

税制上の優遇措置(寄付金控除)については、こちらのページでも詳しくご案内させて頂いております。

 

 

個人によるご寄付の寄付金控除について

個人のみなさまからのご寄付は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。

2012年3月16日以降にご寄付いただいた場合、個人の所得税の寄付金控除について、「税額控除」と「所得控除」から有利な方を選択できるようになりました。「税額控除」を選択することにより、多くの個人のご支援者の皆さまに、より大きな金額の所得税の還付が受けられることとなります。

 

税額控除の方式

「(寄付金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。

※年間所得の40%の寄付が控除の限度です。所得税額の25%を限度として控除が認められます。

 

所得控除の方式

「寄付金合計額-2千円」が所得から控除できます。

※年間所得の40%が限度です。

 

詳しくは個人の控除方式をご覧ください。

 

寄付金控除を受けるための手続き

  • 所轄税務署で確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
  • 確定申告書提出の際に、当団体の発行した「領収証」を添付してください。「領収証」は随時もしくは、毎年1月下旬頃に、前年分の寄付金について送付いたします。

 

お願い・ご注意

  • 寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
  • 「領収証」の宛先は、当団体へご連絡いただいているご登録名とさせていただきます。ご指定がある場合は、ご寄付の際に併せて当団体までお知らせください。
  • 寄附金控除の算出期間は、その年の1月~12月までとなります。通常の年度と異なりますのでご注意ください。
  • 年末(11~12月)にクレジットカードにてご寄付いただいた場合、領収日が翌年となり次年度入金分の取扱いとなり、控除の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。

 

法人によるご寄付の寄付金控除について

法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この損金部分に関しては、法人税が課税されません。

 

詳しくは法人の控除方式をご覧ください。

 

寄付金控除を受けるための手続き

寄付した日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、申告してください。
確定申告書提出の際に、当団体の発行した「領収証」を添付してください。

 

お願い・ご注意

  • 寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
  • 「領収証」の宛先は、当団体へご連絡いただいているご登録名とさせていただきます。ご指定がある場合は、ご寄付の際に併せて当団体までお知らせください。
  • 損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。
  • 決算時期にあわせてまとめての領収書発行をご希望の場合は、決算時期をお知らせください。
  • 決算時期のお知らせがない場合には、ご寄付を確認させていただく毎に領収書を発行し、送付させていただきます。

 

 

相続または遺贈によるご寄付の寄付金控除について

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額は課税価格の基礎への算入から除かれ、相続税が課税されません。

 

寄付金控除を受けるための手続き

  • 相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「領収証」を添付してください。
  • 相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、申告して下さい。その際、寄附した相続財産の明細書、当団体発行の領収書を添付する必要があります。
  • 遺贈に関しましては、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。詳しくは団体までお問い合わせ下さい。

TEL&FAX 03-6321-8948
MAIL info@ftcj.org

 

お願い・ご注意

  • 相続財産等の寄付をご検討されている場合には、事前にお気軽に当団体までご連絡ください。
  • この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
  • 寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

 

 

キッズパワーサポーター・ペンパルサポーターを通じて寄付を下さる みなさま

キッズパワーサポーター、ペンパルサポーターとして毎月もしくは毎年寄付を下さる方は、年1回の確定申告前(2月頃)に、前年1月~12月の寄付金受領分を、まとめてお届けいたします。

また、定期的に寄付をくださるみなさまは、恐れ入りますが、1回2000円以下ですと領収証の発行をいたしておりません。年間2000円を超える寄付を頂いた場合、上記同様に、年1回まとめてお届けいたします。

※2月15日を過ぎても領収証が届かない場合、お問合わせください。

また、正会員、募金箱、街頭やイベント会場での募金など募金者の氏名や金額がわからないもの、フリー・ザ・チルドレン・ジャパンフェアトレード商品購入代、イベント参加費は控除の対象となりませんので、ご了承のほどお願いいたします。

 

 

寄付金控除の控除方式

個人の控除方式

税額控除、所得控除 のうち、メリットが大きい方を選ぶことができます。

 

税額控除の方式

(寄附金額合計 – 2000円)×40%=控除額

 

※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
※ 一部の自治体の個人住民税についても、税制上の優遇措置を受けることができます。

 

個人住民税は都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が対象となります。

フリー・ザ・チルドレン・ジャパンは、2017年3月現在、東京都より指定を受けています。

詳しくは、東京都主税局のウェブサイトをご覧ください。

⇒フリー・ザ・チルドレン・ジャパンの例 2012年3月現在、寄付金額から、2千円を差し引いた額から、4%が個人都税の税額控除となります。 =所得税40%と住民税4%と合わせて最大44%の控除

 

所得控除の方式

(寄附金額合計 – 2000円)× 所得税率=控除額

 

※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。

 

 

例:所得別の控除税額:12,000円(キッズパワー募金一口)のご寄附の場合

課税所得額 税額控除の場合 所得控除の場合
300万円 (12,000-2,000)×40%=4,000円控除 税率10%のため、(12,000-2,000)×10%= 約1000円控除
1,000万円 (12,000-2,000)×40%=4,000円控除 税率33%のため、(12,000-2,000)×33%= 約3,300円控除

 

※ 控除額は2012年3月現在の税制によります。
※ 震災特例寄附の場合、対象寄附金額の上限が、所得金額の80%となります。

 

個人の優遇措置(寄付金控除)の手続き等については、こちらのページでも詳しくご案内させて頂いております。(リンク先不明)

寄付金控除を受けるための手続き

 

ご不明な点は、所轄税務署や国税庁のホームページ等でもご確認ください。

 

法人の控除方

法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この損金部分に関しては、法人税が課税されません。

 

寄付金の損金参入限度額の方式(1年決算の法人の場合)

(資本金×0.25%+所得金額×5%)×0.5=損金算入限度額

 

例:(資本金50,000千円 ×0.25% +所得金額5,000千円×5%)×0.5=約75,000円控除

※詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
※損金算入できるのは、その年にその法人が寄附をした総額となります。

一事業年度内に複数の認定NPO(もしくは特定公益増進法人等)に寄附をした場合、上記の限度額を上限として、それらをすべて計算することとなります。

※ 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で売却益が発生する可能性があります。そうしたご寄附をお考えの方は、事前にご相談ください。
※ 震災特例寄附以外の方式になります。

 

関連情報

  • 寄付金控除についてよくある質問はこちらをご覧ください。(リンク先不明)
  • ご寄付・支援方法に関するお問い合わせやご相談は、こちらよりお願いします。(リンク先不明)